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「宅地建物取引士」とはどのような立場の方ですか。
宅地建物取引士(宅地建物取引主任者より平成27年4月名称変更)とは、宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の免許登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことで、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、物件や契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面(契約書)への記名押印について、宅地建物取引士しか取り扱えないと定められています。
不動産会社や個人が宅建業の営業免許を受けるためには、専門家である宅地建物取引士を一定数以上確保しなければいけないことになっています。
 
不動産売買媒介手数料の3%+6万円の6万円は何?
手数料計算は、取引額により異なります。〜200万円分は5% 200万〜400万の200万円分は4% 400万〜の部分は3%で、これらの合計金額が国交省が規定した業者が受け取ることができる報酬です。(概略) たとえば2500万円の取引の場合、200万までの分で10万円 200万〜400万円までの200万円分が8万円 400万以上2500万円の2100万円分が63万円 これらを合計すると81万円となります。この計算は手間なので簡易計算式として2500万×3% +6万円 =81万円として計算します。400万円以上の取引時のみ用いる計算式です。(消費税別)
 
緊急を要する不動産取引の相談はどこに?
宅地建物等の取引(売買や賃貸借等)で(特に全国のハトマーク会員のからむもので金銭の授受があるものなど)トラブルが生じた場合、早めに相談を愛知本部不動産無料相談会場(名古屋市西区城西)へご相談ください。(TOPページの下部リンク集の愛知県本部を参照) 一般取引や確認を兼ねた相談で取り扱いを急がない案件は、支部相談会場へお越しください。
 
宅地建物の取引説明(重要事項説明書)は、宅地建物取引士が行います。!
平成27年4月より不動産取引免許の「宅地建物取引主任者」が、「宅地建物取引士」に名称変更となりました。「者」から「士」と変わり、より一層不動産取引に対し重要かつ慎重な取り扱いを求められています。取引の重要事項説明の際は、免許証の提示を受け、納得のゆく説明を受けてください。(必ず契約締結の前に)
 
不動産無料相談所への相談方法は?
ハトマークの(公社)愛知県宅地建物取引業協会知多支部運営で開設していて、不動産の取引に精通し、尚かつ相談員研修を受講した専門家が分かりやすく対応いたします。(秘密厳守)相談内容などの資料を持参のうえ、相談日(TOP不動産無料相談 参照)に各会場(支部事務所では相談対応は行っていません)へ電話予約または、直接お越しください。 不動産に関するご相談ならどんなことでもお気軽にご相談いただけます。
 
知多支部は何をするとこですか?
消費者への不動産無料相談会場の運営(各会場場所と日時は別記)や、地域と連携したイベント事業、支部会員との入退会他各種手続きの説明・受付、研修会や勉強会などを行っています。
詳しくはこちらをご覧下さい。 支部対応時間 平日午前10時〜12時 午後13時〜16時です。
 
不動産業者の斡旋はしていただけますか?
申し訳ありません。
特定の業者を紹介することは支部ではいたしていません。
当協会 知多支部会員名簿(右側の 不動産業者を探す)より、検索して直接連絡を取ってください。
きっと、ご相談内容は解決出来ると思います。